banner

ニュース

Oct 24, 2023

2019年予算:ニルマラ・シタラマン氏の予算演説全文(発表、ハイライト)

政府は金曜日、ナレンドラ・モディ首相の2期目の最初の予算となる2019年度予算案を発表した。 ニルマラ・シタラマン財務大臣は、議会で2019-20年度の連邦予算を提出する際、インドは今年度中に3兆ドルの経済大国になるだろうと述べた。 「現在、世界第6位の経済大国となっている。5年前には11位だった。購買力平価で言えば、事実上、中国と米国に次ぐ第3位の経済大国となっている」と財務省は述べた。大臣は言いました。

議長様、

私は2019-20年度の予算案を提出するために起立しました。

パートA

10年後のビジョン

5兆ドル経済

グラミン・バーラト/インド農村部

シャリー・バーラット/アーバン・インディア

若者

暮らしやすさ

ナーリ・トゥ・ナラヤニ/女性

インドのソフトパワー

銀行および金融セクター

パート B

106.議長、まず、責任ある国民として税金を納めて義務を果たしている納税者の皆様に感謝いたします。 彼らの貴重な貢献のおかげで、私たちの政府は、我が国の包括的かつ全面的な発展という私たちの共同の夢に向けて取り組むことができます。 この時点で、私はピシランダイヤールによるタミル・サンガム時代の作品、プラ・ナノールの一節に知恵を見出しました。 「ヤンナイ プグンダ ニラム」という詩は、パンディアン アリブダイ ナンビ王へのアドバイスとして歌われました。

「お米を刈るときは、

… … …

… … …

… … …

インドゥダイ・ヴェンダン、

慈悲深いピンダム・ナチン、

… … …

… … …

… … …

まるで象の野原のよう

彼も食べるので、世界は滅びます。」

つまり、小さな土地から収穫される水田から数山のお米があれば、ゾウにとっては十分だということです。 しかし、ゾウ自身が野原に入って餌を食べ始めたらどうなるでしょうか? それが食べるものは、それが踏みつけるものよりもはるかに少ないでしょう!

直接税

107.議長、我が国政府の多大な努力により、直接税収入は過去数年間で大幅に増加しました。 2013-14会計年度の63億8000万から2018-19会計年度の約113億7000万へと、78%以上増加しました。 現在では毎年2桁のペースで成長しています。

108.中小所得者の税負担を軽減するための過去5年間の政府の努力を思い出して繰り返したいと思います。 これには、自営業者だけでなく、小規模のトレーダー、給与所得者、高齢者も含まれます。 年間の課税所得が50万を超える場合にのみ、所得税を支払う必要があります。 過去数年間におけるこの分野での私たちの努力と成果の詳細は付録に記載されています。

109.議長、私の税制提案は、起業家精神を解き放ち、成長を刺激し、手頃な価格の住宅を奨励し、新興企業を奨励することを目的としています。 また、デジタル経済の促進にも向けられます。 私は税務行政を簡素化し、透明性を高めることを目指しています。

110.法人税に関する限り、段階的な税率引き下げを継続します。 現在、25 % という低い税率は、年間売上高が 2 億 5 千万ドルまでの企業にのみ適用されます。 私は、これを年間売上高 400 億までのすべての企業に拡大することを提案します。 これにより99.3%の企業がカバーされることになる。 今後、この割合から外れる企業は 0.7% だけになります。

サンライズと先端技術分野への巨額投資

111.経済成長とメイク・イン・インドを促進するため、政府は日の出と半導体製造(FAB)、太陽光発電などの先端技術分野に巨大製造工場を設立するための透明な競争入札を通じて世界企業を誘致する計画を開始する予定である。光電池、リチウム蓄電池、太陽光発電充電インフラ、コンピュータ サーバー、ラップトップなどを対象とし、所得税法第 35 条 AD に基づく投資に関連した所得税の免除やその他の間接的な税優遇措置を提供します。

電気自動車

112 。 当社の大規模な消費者基盤を考慮し、インドを電気自動車製造の世界的拠点として飛躍させることを目指しています。 上記のスキームに太陽光蓄電池と充電インフラを含めることで、当社の取り組みが強化されます。 政府はすでに電気自動車の GST 税率を 12% から 5% に引き下げるよう GST 審議会を動かしています。 また、消費者が電気自動車を手頃な価格で購入できるようにするため、政府は電気自動車の購入にかかるローンに支払われる利子に対して、追加で「150万円の所得税控除」を設ける予定です。 これは、電気自動車を購入するためにローンを組む納税者にとって、ローン期間中に約25万円の利益となる。

スタートアップ企業

113.インドの新興企業はしっかりと根を下ろしており、その継続的な成長を促進する必要があります。 いわゆる「エンジェル税」問題を解決するために、必要な申告を提出し、申告書に情報を提供する新興企業とその投資家は、株式プレミアムの評価に関していかなる種類の精査も受けないことになる。 投資家の身元とその資金源を確立するという問題は、電子認証のメカニズムを導入することによって解決されます。 これにより、新興企業が調達した資金は所得税局によるいかなる精査も必要なくなる。

114.さらに、保留中の新興企業の評価および苦情の是正のために、中央直接税委員会 (CBDT) によって特別な管理上の取り決めが行われます。 このような場合、評価担当官は監督官の承認を得ずに調査や検証を行うことはできないものとします。

115.現在、新興企業は、カテゴリーIのオルタナティブ投資ファンド(AIF)を含む特定の投資家に発行された自社株式の公正市場価値を正当化する必要はない。 私はこの恩恵をカテゴリー II のオルタナティブ投資ファンドにも拡大することを提案します。 したがって、これらのファンドに発行された株式の評価は、所得税の調査の範囲を超えます。

116.また、起業時の繰越条件と損失相殺の条件を一部緩和することも提案します。 また、新興企業への投資のための住宅売却から生じるキャピタルゲインの免除期間を2021年3月31日まで延長し、この免除の一定条件を緩和することも提案します。

手頃な価格の住宅

117. 「すべての人のための住宅」と手頃な価格の住宅の目標を実現するために、手頃な価格の住宅の開発業者が得た利益に対する減税措置がすでに提供されています。 また、自己占有不動産に関しては、住宅ローンの利子も20万円まで控除が認められています。 さらなる推進力を与えるために、私は、最大4,500万ドル相当の手頃な価格の住宅の購入に対して、2020年3月31日までに借りたローンの支払利息に対して、最大で最大1,50,000ドルの追加控除を認めることを提案します。 したがって、手頃な価格の住宅を購入する人は、最大 35 万円までの強化された利子控除を受けることになります。 これは、中産階級の住宅購入者にとって、15年間のローン期間にわたって約70万円の利益となる。

NBFC

118.インドの金融システムにおいて、銀行以外の金融会社が果たす役割はますます重要になっています。 インド準備銀行による規制のレベルが強化されているため、指定銀行と比較して税務上の扱いをより同等にする必要があります。 現在、指定銀行およびその他の金融機関が作成した特定の不良債権または貸倒債権に対する利息は、この利息を実際に受け取った年に課税することが認められています。 私は、この機能を預金受領型NBFCだけでなく、システム上重要な非預金受領型NBFCにも拡張することを提案します。

IFSC

119.ギフトシティの国際金融サービスセンター(IFSC)を促進するために、これまでに政府によって一連の措置が講じられてきました。 IFSCをさらに奨励する目的で、私はIFSCに対し、15年間内の任意の10年間のブロックにおける80-LA条に基づく100%利益連動控除、配当金の免除など、いくつかの直接的な税制上の優遇措置をさらに提供することを提案します。企業および投資信託に対する現在および累積所得に対する税金、カテゴリーIII AIFに対するキャピタルゲインの免除、および非居住者からのローンに対する利息の支払い。

有価証券取引税 (STT)

120 。 私は、オプション行使の場合の決済価格と権利行使価格の差額にのみ証券取引税(STT)の課税を軽減することを提案します。

シンプルさと暮らしやすさ

121.「納税」のカテゴリーにおけるインドのビジネスのしやすさランキングでは、2017年の172位から2019年には121位へと大幅な上昇を示しました。私は現在、テクノロジーを活用して納税者のコンプライアンスを容易にする一連の措置を導入することを提案しています。

PAN と Aadhaar の互換性

122.議長、閣下、現在1億2000万人以上のインド人がアダールを持っています。 したがって、納税者の​​簡単さと利便性のために、PANとAadhaarを交換可能にし、PANを持たない人もAadhaar番号を引用するだけで所得税申告書を提出できるようにし、PANを引用する必要がある場合にはどこでもその番号を使用できるようにすることを提案します。

所得税申告書の事前記入

123.納税者は、給与収入、有価証券からのキャピタルゲイン、銀行利子、配当金などと税額控除の詳細を含む事前記入済みの納税申告書を入手できるようになります。 これらの収入に関する情報は、銀行、証券取引所、投資信託、EPFO、州登録局などの関連情報源から収集されます。これにより、納税申告にかかる時間が大幅に短縮されるだけでなく、報告の正確性も確保されます。収入と税金のこと。

顔の見えない電子査定

124.所得税局における既存の精査評価システムでは、納税者と所得税局との間で高度な個人的なやりとりが行われており、これが税務職員の一部の望ましくない慣行につながっています。 このような事例を排除し、首相のビジョンを具体化するために、ヒューマンインターフェースを介さない電子モードによる顔の見えない評価計画が今年から段階的に開始される。 まず、そのような電子評価は、特定の特定の取引または矛盾の検証が必要な場合に実行されます。

125.精査のために選択された事件は、無作為に評価単位に割り当てられ、通知は評価担当官の名前、指定、または所在地を開示することなく、中央セルによって電子的に発行されるものとします。 中央セルは納税者と同省との間の唯一の連絡窓口となります。 この新しい評価スキームは、所得税局の機能におけるパラダイムシフトを表します。

デジタル決済

126.議長、我が国政府は、デジタル決済と現金を使わない経済の促進に向けて、最近多くの取り組みを行ってきました。 デジタル決済をさらに促進するために、私はさまざまな措置を講じることを提案します。 ビジネス上の支払いを現金で行う習慣を阻止するために、私は銀行口座からの年間 10 億を超える現金引き出しに対して 2% の TDS を課すことを提案します。 さらに、BHIM UPI、UPI-QR コード、Aadhaar Pay、特定のデビット カード、NEFT、RTGS など、現金の節約を促進するために使用できる低コストのデジタル支払いモードがあります。 したがって、私は、年間売上高が50億を超える事業所は、そのような低コストのデジタル支払い方法を顧客に提供し、顧客にも加盟店にも手数料や加盟店割引率を課さないことを提案します。 RBIと銀行は、人々がこれらのデジタル決済モードに移行するにつれて現金を扱うことが減り、節約できることからこれらのコストを吸収することになる。 これらの規定を施行するために、2007 年所得税法および決済システム法に必要な改正が加えられています。

収益の動員

127.議長、先ほども申し上げましたが、我々はこれまで、年収50万円までの所得者には所得税を支払う必要がないため、中小規模の所得者に対する税負担を軽減するためにいくつかの措置を講じてきました。 私たちは、税金を納めて国づくりに大きな役割を果たしている納税者の皆様に感謝しています。 しかし、所得水準の上昇を考慮すると、最高所得層の人々は国の発展により多く貢献する必要があります。 したがって、私は、これら 2 つのカテゴリーの実効税率がそれぞれ約 3% と 7% 増加するように、課税所得が 20 億から 50 億まで、および 50 億以上の個人に対する課徴金を強化することを提案します。

その他の措置

128.また、私は、納税者に生じている真の困難を軽減するために税法を簡素化することを提案します。これには、申告書不提出に対する起訴を開始するための課税基準値を引き上げたり、適切な層の人々を米国法第 50CA 条および第 56 条の濫用防止規定から免除したりすることが含まれます。所得税法。

間接税

129.ここで間接税の話になりますが、GST の導入により状況が大きく変わったことは承知しています。 あらゆる意味で、これは画期的な改革でした。 中道と州が団結して、国の共通利益のために課税という主権を共有することに同意するのは前例のないことであった。 17の税と13のセスが1つの税になりました。 多数のレートが瞬時に4つになりました。 ほぼすべての商品で金利が引き下げられた。 数十件の返品が 1 件に置き換えられました。 納税者と税務部門との接点が減少しました。 国境検問所は廃止されました。 商品が州間を自由に移動できるようになり、時間とエネルギーが節約されました。 トラックは 1 回の走行中に 2 回の走行を開始しました。 したがって、次の夢を1 つの国家、1 つの税金、1 つの市場実現したこの点については GST 評議会が大いに称賛に値します。

130 。 初期段階で、GST は特定の歯が生える問題を目撃しました。 改革の規模を考えれば当然のことだった。 しかし、評議会、センター、州はこれらの問題の解決に積極的に取り組みました。 GST 税率も大幅に引き下げられ、年間約 92,000 億円が軽減されました。 GST のパフォーマンスを判断する際には、この事実を見失ってはなりません。 詳細は付録に記載されています。

131 。 GST プロセスをさらに簡素化しています。 簡素化された単一の月次リターンが展開されています。 年間売上高が 50 億未満の納税者は、四半期ごとに申告書を提出しなければなりません。 中小企業向けに申告書作成用の会計ソフトを無料で利用できるようになりました。 完全に自動化された GST 払い戻しモジュールが実装されます。 納税者に対する複数の納税台帳は 1 つに置き換えられます。

132 。 また、請求書の詳細が発行時に中央システムに取り込まれる電子請求書システムに移行することも提案されています。 これは最終的に納税者の申告書の事前記入に使用される予定です。 別途電子ウェイ請求書を発行する必要はありません。 導入は 2020 年 1 月から開始されます。電子請求書システムにより、コンプライアンスの負担が大幅に軽減されます。

133 。 税関側では、私の提案は、国境の安全確保、インドでの製造による国内付加価値の向上、輸入依存の削減、中小零細企業セクターの保護、クリーンエネルギーの促進、非必須輸入の抑制、逆転現象の是正という目的で推進されています。

134 。 防衛には近代化とアップグレードが早急に求められています。 これは国家的な優先事項です。 この目的のため、インドで製造されていない防衛装備品の輸入は基本関税が免除される。

135. 「インドで作る」は大切な目標です。 国内産業に公平な競争の場を提供するために、カシューナッツ、PVC、ビニール床材、タイル、金具、家具の取り付け具、自動車部品、特定の種類の合成ゴム、大理石のスラブなどの品目に対する基本関税が引き上げられています。光ファイバーケーブル、CCTVカメラ、IPカメラ、デジタルおよびネットワークビデオレコーダーなど。また、現在インドで製造されている特定の電子製品に対する関税の免除も撤回される。 さらに、パームステアリン、脂肪油に関する最終用途に基づく免除、およびさまざまな種類の紙に対する免除も撤回されています。 国内の出版印刷業を奨励するため、輸入書籍には5%の関税が課されます。

136 。 国内製造をさらに促進するために、特定の原材料および資本財に対する関税の引き下げが提案されています。 これらには、CRGO シート、アモルファス合金リボン、二塩化エチレン、酸化プロピレン、コバルトマット、ナフサ、羊毛繊維、人工腎臓および使い捨て滅菌透析器の製造用の投入物、原子力発電所用の燃料などの特定の投入物が含まれます。 e-モビリティをさらに促進するために、電気自動車の特定部品の関税が免除されます。 特定電子製品の製造に必要な資本財についても関税が免除されます。

137 。 この部門を救済するために、原皮および半製品の皮革に対する輸出税が合理化されています。

138 。 原油価格は高値から軟化した。 これにより、ガソリンとディーゼルに対する物品税と関税を見直す余地が与えられました。 私は、ガソリンとディーゼルの特別付加物品税と道路・インフラ税をそれぞれ1リットル当たり1ルピーずつ引き上げることを提案します。 金やその他の貴金属に対する関税を10%から12.5%に引き上げることも提案されている。

139 。 タバコ製品と原油は国家災害と臨時任務の対象となる。 場合によっては、これらの品目には基本的な物品税が課されていないという理由で、この課税について異議が唱えられています。 この問題に対処するために、名目上の基本消費税が課されています。

140 。 私は関税法にもいくつかの改正案を提案しています。 最近の傾向では、特定の偽の団体が不当な譲歩や輸出奨励金を利用するために不当な行為に訴えていることが明らかになりました。 私たちはこのような不正行為に対する取り組みを強化していますが、そのような犯罪に対する罰則と訴追を強化する規定が法律に組み込まれています。 さらに、5,000万ルピーを超える免税品や減額制度の悪用は、明白な違反であり、保釈の対象にはなりません。

141 。 GST はちょうど 2 年を終えたところです。 私が懸念しているのは、GST 制度以前からの膨大な係争中の訴訟があることです。 37億5,000万ドル以上がサービス税と物品税の訴訟で阻止されている。 この荷物を降ろしてビジネスを続行できるようにする必要があります。 したがって、私は、これらの訴訟の迅速な終結を可能にする従来の紛争解決スキームを提案します。 私は貿易業界や企業に対し、この機会を活用し、レガシー訴訟から解放されるよう強く勧めたいと思います。

142 。 私の税制提案の詳細は付録に記載されています。

143.議長、私はこの言葉でこの 8 月の下院の予算案を賞賛します。予算演説パート B の付録

直接税の提案:

1. 課税ベースの拡大と深化

1.1 特定の個人またはHUFによる税金の控除:現在、個人またはHUFが個人使用目的である場合、または個人またはHUFが非居住の請負業者または専門家に行われた支払いについて源泉徴収する必要はありません。自分のビジネスまたは職業に関して監査の対象となる。 そのような個人またはHUFに対して5%の税率で源泉税を控除することを義務付ける新たな条項を挿入することが提案されています。 請負業者または専門家に支払われる年間支払額が Rs を超える場合。 50万円。 また、この条項に基づいて税金を控除する人は、永久口座番号 (PAN) のみに基づいて TDS を入金できるようにすることも提案されています。 また、TDS 率がゼロまたはそれ以下の場合でも証明書の発行申請を行えるようにすることも提案されています。

1.2 不動産に関する TDS の考慮: 不動産の取得に対して行われた支払いからの源泉税控除の目的で、考慮にはクラブ会費、駐車場料金、電気料金、その他の性質の料金が含まれるものとすることを規定することが提案されています。不動産の購入に付随する、水道施設使用料、維持費、前払い料金、またはその他同様の性質の料金。

1.3 非居住者への贈与: 現在、居住者から別の居住者への贈与には、一部の免除の対象として所得税が課せられます。 2019 年 7 月 5 日以降、インド居住者からインド国外の者への金銭またはインド国内にある財産の贈与 (免除される贈与ではない) を提供することが提案されています。インドで発生または発生するとみなされるもの。

1.4 申告書の提出の義務化: Rs を超える預金をした者に対して申告書の提出を義務化することが提案されている。 年間10億円の当座預金、または1億ルピー以上を支出した人。 海外旅行で20万ルピー以上年間10万の電力消費量を削減するか、高額取引を行う者に収入の還元を保証するため、所定の条件を満たす者に支給する。 また、キャピタルゲインの繰越給付金の請求により所得が非課税限度額を下回った者も申告を義務付けることを規定することが提案されている。

1.5 PAN と Aadhaar の互換性: PAN を持たないが Aadhaar を持っている人が、本法に基づいて PAN の代わりに Aadhaar を使用できるようにするために、PAN と Aadhaar の互換性を提供することが提案されています。 所得税局は、インド固有識別局 (UIDAI) から人口統計データを取得した後、Aadhaar に基づいて当該人物に PAN を割り当てます。 また、すでに自分の Aadhaar を PAN にリンクしている人は、その選択により、同法に基づいて PAN の代わりに Aadhaar を使用できることを規定することも提案されています。

1.6 PAN/Aadhaar の引用: 高額取引を追跡するために、特定の所定の取引に対して PAN/Aadhaar の引用と認証を必須とすることを規定することが提案されています。 また、関連文書を受け取る人が、所定の取引について PAN/Aadhaar の正しい引用と認証を保証することを規定することも提案されています。 これらの規定の遵守を確実にするために、関連する罰則規定を改正することも提案されています。

1.7 Aadhaar と PAN をリンクしない場合の結果: 現在、法律は、通知された日付以内に Aadhaar とリンクされない場合、PAN を無効にすることを規定しています。 このような PAN を通じて実行された過去の取引を保護するために、ある人が Aadhaar 番号を知らせなかった場合、その人に割り当てられた PAN は、当該リンクについて通知された日以降、所定の方法で動作不能にされるものとすることを規定することが提案されています。 。

1.8 SFT の範囲の拡大: 所得申告書の事前記入を可能にするためのより多くの情報を入手するために、その他の所定の者による財務取引明細書の提出を義務付けることで、金融取引明細書 (SFT) の提出範囲を拡大することが提案されています。現在同じものを備えている人よりも。 Rs の現在のしきい値を削除することも提案されています。 少額の取引の事前入力を確実にするために、情報の提供を要求する規定の適用には 50,000 円。 さらに、提供される情報の正確性を確保するために、関連する罰則規定の適切な改正も提案されています。

2.レスキャッシュエコノミーの推進に向けた取り組み

2.1 他の電子モードによる支払い: この法律には、現金取引を禁止し、口座受取人小切手、口座受取人手形、または銀行口座を通じた電子決済システムのみによる支払いまたは受け取りを許可または奨励するさまざまな規定があります。 他の電子支払いモードを促進するために、他の所定の電子モードによる支払いまたは受け取りも可能にするためにこれらの規定を修正することが提案されています。

2.2 銀行からの現金引き出しに関する TDS: 銀行口座からの多額の現金引き出しを防止するために、1 人による 1 億ルピーを超える現金引き出しに対して 2% の税率で源泉税控除を設けることが提案されています。 彼の銀行口座からは1年で10億円が入ってくる。 多額の現金引き出しが必要な一部のビジネスモデルは免除されることが提案されている。 また、中央政府がインド準備銀行と協議の上、これらの規定が適用されない者に通知することも提案されています。

2.3 低コストの電子決済の機能: 企業が低コストの電子モードで決済を行う機能を確実に提供できるようにするために、年間売上高が 1 億ルピーを超える企業に規定する新しいセクションを挿入することを提案します。 5,000 万は、所定の低コストの電子支払い方法の機能を提供するものとします。 遵守を確実にするために、適切な罰則条項を法律に挿入することも提案されています。

3.税制上の優遇措置

3.1 国際金融サービスセンター (IFSC): インドにおける世界クラスの金融インフラの発展を促進するために、IFSC から引き継がれる事業に関しては、すでにいくつかの税制上の優遇措置が提供されています。 このような発展をさらに促進し、IFSC を他国の同様の IFSC と同等にするために、以下の追加の税制上の優遇措置が提案されています。

(i) 現在、IFSC のユニットは、開始年から連続して最初の 5 年間は利益の 100%、次の連続 5 年間は 50% の控除が認められています。 連続 10 年間 100% の控除を規定するとともに、単位がその選択により、開始年から 15 年間のうち連続 10 年間、当該控除を請求できることを規定することが提案されています。

(ii) IFSC に所在する部門への貸付金に関して非居住者が受け取る利子に対して非課税を設けることが提案されている。

(iii) 非居住者は現在、IFSC の公認証券取引所で行われた特定証券の譲渡に対してキャピタルゲイン税を支払う必要はありません。 この給付金は、他の特定の条件を条件として、すべての投資主が非居住者である IFSC のカテゴリー III オルタナティブ投資ファンド (AIF) に拡張されることが提案されています。

(iv) 特定の者によって IFSC の公認証券取引所で取引される場合、キャピタルゲイン免除の対象となる他の有価証券を通知することも提案されています。

(v) 現在、IFSC に所在する企業による配当が経常利益から分配される場合、配当分配税 (DDT) は課されません。 この免除の恩恵を、2017 年 4 月 1 日以降に IFSC での事業から当部門が蓄積した累積利益からの分配まで拡大することが提案されています。

(vi) IFSC での投資信託の設定を容易にするために、2019 年 9 月 1 日以降、特定の投資信託がその収益から得た資金の分配に対して追加税を課さないことが提案されています。 IFSC にある公認証券取引所で行われた取引から。

(vii) 第 115A 条で言及されている利子、配当などの性質の所得に関する納税義務を計算する目的で、非居住者に対して第 80LA 条に基づく控除を認めることが提案されています。

3.2 特定の非銀行金融会社 (NBFC) への優遇措置: 現在、NBFC による不良債権または貸倒債権に対する利子収入は発生主義に基づいて課税されます。 ただし、指定銀行、公的金融機関、国営金融法人、国営産業投資公社、協同組合銀行、および住宅金融会社などの特定の公開会社の場合、不良債権または貸倒債権の利子は受取りベースで課税されます。 公平な競争条件を提供するために、預金受け入れ型NBFCおよびシステム上重要な非預金受け入れ型NBFCの場合の不良債権または貸倒債権の利子は受取ベースで課税されることが提案されている。 また、実際の支払い時にそのような利息の控除を支払者に許可することを規定することも提案されています。

3.3 新興企業向けのインセンティブ: 適格な新興企業の場合の損失の繰越および相殺の条件が緩和され、2 つの条件のいずれか 1 つ、つまり 51 の継続性を満たす場合に損失を繰り越せるようにすることが提案されています。元の株主の % の株式保有/議決権または継続性 100%。 さらに、適格な新興企業の株式への純対価の投資による居住用不動産の売却によるキャピタルゲインの免除を認める規定は、2年間延長されるものとする。 したがって、この特典は2021年3月31日までに居住用不動産の売却に利用可能となる。新興企業の株式資本または議決権の最低保有条件は25%に緩和されることが提案されている。 コンピュータやコンピュータソフトウェアなどの新たな資産の譲渡を制限する条件も、現行の5年から3年に緩和することが提案されている。

3.4 経営不振企業の解決に対する奨励策: 全国会社法裁判所 (NCLT) によって取締役会が停止され、中央政府の推薦に基づいて NCLT によって新しい取締役が任命された企業の解決を促進するために、以下を提案する。かかる会社には、繰越および損失相殺のための株式継続の条件は適用されないものとします。 また、そのような企業の最低代替税(MAT)負債の計算の目的で、繰越欠損金と未吸収の減価償却費の合計も控除として認めることを規定することも提案されています。

3.5 株式の公正市場価格のみなしの免除: 取引当事者が価格の決定を制御できない場合に、承認されたスキームによる解決を促進するために、取締役会に取引を規定する権限を与えることが提案されています。株式の公正市場価格のみなしに関する規定は、第 50CA 条および第 56 条(2)(x)に基づくキャピタルゲインおよびみなし贈与の計算には適用されないものとします。

3.6 ルピー建て債券 (RDB) に関するインセンティブ: 経常赤字を抑制し、外貨流入を増大させるため、政府は 2018 年 9 月 17 日に発行された RDB からの非居住者の利子収入を免除するプレスリリースを発表しました。 2018年9月17日から2019年3月31日までの期間に、インド国外の企業またはビジネストラストによって支給されます。この税制上の優遇措置を所得税法に組み込むことが提案されています。

3.7 オフショアファンドを奨励するためのインセンティブ: 2015 年、政府はインドにおけるオフショアファンドのファンドマネージャーの立地を促進するための特定の譲許制度を制定しました。 これにはいくつかの条件が付けられました。 これらの条件のうち、ファンドマネージャーの報酬とコーパス構築の期限に関する 2 つの条件は、インドにおけるオフショアファンドに関するファンド管理活動の立ち上げを容易にするために合理化されることが提案されている。

3.8 カテゴリ II AIF に対するインセンティブ: 現在、カテゴリ I AIF による投資は、所得税法第 56 条(2)(viib) の規定の適用から免除されています。 この免除をカテゴリー II AIF にも拡張することが提案されています。

3.9 電気自動車の購入に対する奨励金: 個人による電気自動車の購入を奨励するために、最大 R の金額を控除することが提案されています。 電気自動車の購入のために取られたローンの利息として 1,50,000 円。 融資は 2023 年 3 月 31 日までに行う必要があります。

4.不動産に対するインセンティブ

4.1 手頃な価格の住宅に対する利子の控除: 手頃な価格の住宅の購入を奨励するために、最大 200 億ルピーの控除を提供することが提案されています。 Rs までの価値のある住宅の購入のために取られたローンの支払利息として 1,50,000 450万。 これは、既存の利息控除である Rs に追加されるものとします。 20万。

4.2 手頃な価格の住宅の定義と GST 法との整合: 所得税法における手頃な価格の住宅の定義を GST 法と整合させるために、カーペット面積の制限を 30 平方メートルから 60 平方メートルに増やすことが提案されています。大都市圏および非大都市圏では 60 平方メートルから 90 平方メートル。 また、住宅の価格に上限を200万ルピーに設定することも提案されている。 GST 法の定義に従った 450 万ドル。

5.国民年金加入者への優遇措置

NPSを奨励するためにすでに行われた閣議決定を有効にするために、次のことが提案されています。

6. 税金乱用の防止

6.1 上場企業による株式の買戻しを通じて配当分配税 (DDT) を回避する慣行を阻止するために、株式の買戻しの場合には上場企業も 20% の追加税を支払う義務があると規定することが提案されています。 、現在の非上場企業の場合と同様です。

6.2 信託または機関が、その目的を達成するために重要な現地法を遵守することを保証するために、他の法律の規定に違反した場合には、本法に基づいて信託または機関の登録を取り消す規定を設けることが提案される。かかる違反が発生したとする命令が異議を申し立てられないか、または確定した場合の法律。 登録時に、登録を求める信託または機関によるそのような違反があったかどうかも調査されるものとすることを規定することが提案されています。

7。合理化対策

7.1 「分割」の定義を緩和して、分割会社がインドの会計基準に従って帳簿価額とは異なる資産および負債の価値を記録できるようにすることが提案されている。

7.2 非居住者への支払いについて源泉徴収を怠っており、その非居住者が納税申告書を提出し、その所得に対する税金を支払い、会計士から所定の証明書を提出している場合を規定することが提案されています。 、債務不履行の場合、控除者は被査定人として拘束されないものとします。 このような場合には、控除者の手による支出の不許可が生じないことを規定することも提案されています。

7.3 事前価格契約(APA)が署名され、被査定人が修正申告書を提出した後は、評価官はAPAに従って総収入を修正するだけでよいことを明確にすることが提案されています。

7.4 毎年利息を支払う代わりに、被査定人が指定金額の税金を一度に支払う選択権を有するものとすることにより、二次調整の規定(移転価格の場合)を簡素化することが提案されている。

7.5 国際取引がない場合でもマスターファイルを提出する必要があり、評価官および長官(控訴)には被評価者にマスターファイルを要求する権限がないことを明確にすることが提案されている。

7.6 短期キャピタルゲイン税の譲許税率は、長期キャピタルゲイン税の譲許税率がすでに拡大されている中央公共部門企業(CPSE)の投資を目的として設立されたファンド・オブ・ファンズにも適用されることを規定することが提案されている。

7.7 現在認められている所得の転嫁と同様に、カテゴリー I および II の AIF の場合にも損失の転嫁を認めることが提案されている。

7.8 申告税額の計算時および被査定者が支払う利息の計算時に、給与などの延滞または前払いに関連して支払われた税金の軽減を考慮することを規定することが提案されています。

7.9 生命保険会社の課税対象支払いに対して、現在のように総額の 1% ではなく、純額の 5% で税金を源泉徴収することを規定することが提案されています。

7.10 法第 148 条に基づいて初めて申告が行われた場合に、罰則を目的として過少申告所得の決定と計算を規定することが提案されています。

7.11 所得申告の不提出に関する訴追規定を修正し、賦課年度の満了前に支払った申告税および源泉徴収税の参照を同規定に明記し、その適用額を増やすことを提案する。支払うべき税金の基準額は Rs からです。 3,000ルピー人に対する訴訟には10,000。

7.12 税金の徴収を支援するという条約上の義務の履行を可能にするために、特定の人物の財産の詳細が入手できないが、当該人物がインド居住者である場合に税金の回収を規定することが提案されています。 これに応じて、インドも同様の支援を他国に要請できるようになる。

7.13 法律第 19 章に基づくすべての返金請求は、法律第 139 条の規定に従って返還を行うことによって行われるものとすることを規定することが提案されています。

7.14 通知を受けた者に対して法第 56 条(2)(viib)の規定の適用除外が認められることを条件として、条件違反に対する課税の仕組みを設けることが提案されている。

7.15 セクション 145A の置き換えに伴い、同法のセクション 56(2)(viii) を修正することが提案されています。2018 年財政法を参照。

7.16 添付不動産の売却期限に関する 1961 年所得税法第 2 別表の規則 68B は、時効期間を 3 年から 7 年に延長するために修正されることが提案されています。 また、適切な場合には、理事会にこの期間をさらに 3 年間延長する権限を与えることも提案されています。

7.17 不正行為を防止するために、訂正陳述書が提出される場合、債務不履行で個人を被査定人として扱うための法第 201 条に基づく命令を可決するための追加の時間を設けることが提案されています。

7.18 税金が差し引かれていない取引に関する明細書の電子提出を可能にすること、および第 194A 条で行われた修正の結果として利息の支払い限度額を引き上げることが提案されています。

7.19 国別報告書を提出する必要がある代替報告機関の「会計年度」の定義を合理化することを提案する。

7.20 非居住者に支払いを行う者が、源泉徴収される税金の決定を求めてオンラインで申請を提出できるようにすることが提案されています。

7.21 2015 年ブラックマネー(未公表の海外所得および資産)および税賦課法の規定は、「査定対象者」という用語を再定義するために修正されることが提案されており、その結果、査定対象者の居住ステータスが法律で明らかにされるようになる。収入が得られたか、または資産が取得された前年が、同法に基づく請求の決定要素となります。 再評価に関して、同法の第 10 条でも明確な修正が提案されています。 また、長官(控訴)が罰則を強化する権限を有し、統合委員長が査定官に指示を与えることができると規定することも提案されている。

7.22 2016 年財政法第 187 条および第 191 条は、2016 年の所得申告制度に基づいて未払いの会費を利息付きで支払い、超過額を払い戻すことができるように修正されることが提案されています。

7.23 2004 年財務法 (第 2 号) の第 99 条は、オプションが行使される場合、有価証券オプションの売却に関する課税有価証券取引の価額は、決済額との差額とすることを規定するよう修正されることが提案されている。価格と権利行使価格。

7.24 インドのユニットトラスト特別事業(SUUTI)が利用できる免税を、2021 年 3 月 31 日までさらに 2 年間延長することが提案されています。

最近の直接税への取り組み:

1. 直接税徴収と納税者数の増加: 政府の努力により、直接税収入はここ数年で大幅に増加しました。

1.1ルピーから 2013~2014年度は63億8000万ルピー程度。 2018~19年度の直接税徴収額は113億7千万で、伸び率は78%を超えている。 現在では毎年2桁のペースで成長しています。 2013-14 年から 2018-19 年までの年間直接税徴収の詳細を以下の表に示します。

直接税の徴収

2013-14年度から2018-19年度までの期間

会計年度

総コレクション

(10億ルピー)

成長 (%)

2013-14

6,38,596

14.24%

2014-15年

6,95,792

8.96%

2015-16年

7,41,945

6.63%

2016-17年

8,41,713

13.45%

2017-18

10,02,741

19.13%

2018-19年度(暫定)

11,37,686

13.46%

1.2 さらに、政府が実施したさまざまな取り組みや納税者支援プログラムのおかげで、納税者の​​数も、2013-14 年から 2017-18 年の期間で、57 億 1,000 万の納税者から 84 億 4,000 万の納税者へと約 48% 増加しました。 2013-14年から2017-18年までの納税者数の詳細を以下の表に示します。

いいえ。 納税者の割合*

2013-14年度から2018-19年度までの期間

会計年度

いいえ。 納税者の

成長 (%)

2013-14

5,71,58,811

8.27%

2014-15年

6,15,23,699

7.64%

2015-16年

6,92,73,834

12.60%

2016-17年

7,41,27,250

7.01%

2017-18

8,44,46,376

13.92%

※納税者とは、所得の申告を行っている人、または税金が控除されているが所得の申告を行っていない人のことです。

政府が講じた主要な直接税政策の取り組みのいくつかを以下で説明します。

2. 税率の緩和: 税負担を軽減し、コンプライアンスを強化するために税率を緩和することは、政府の継続的な取り組みです。 この方向に向けて、次のような主要な措置が取られました。

(i) 100% の税還付が、最大 200 億ルピーの課税所得を持つ個人に提供されました。 50万。 したがって、課税対象所得が 1,000 万ルピーまでの個人は所得税を支払う必要がありません。 50万。

(ii) 法人課税対象者の税率は段階的に 25% まで引き下げられ、現在は大企業 (売上高 2 億 5,000 万ルピー以上) のみが 30% の税率で税金を支払う必要があります。 さらに、新規の大手製造会社でさえ、売上高が 100 億ルピーを超えています。 2億5000万には25%の税金がかかります。

(iii) 基礎控除限度額が 100 万ルピーから引き上げられました。 20万ルピー 250万。

(iv) 高齢者の免除限度額が 1 億ルピーから引き上げられた。 250万ルピー 30万。

(v) スラブの税率 Rs. 250万から50万が10%から5%に削減されました。

(vi) Rs の標準控除給与所得者と年金受給者向けに4万ルピーが導入され、さらに2万ルピーに増額された。 50,000。

(vii) 富裕税の課税は廃止された。

3. 中産階級および高齢者の納税者への恩恵: 高齢者を含む個人の貯蓄を増やし、医療を促進することを目的として、政府はいくつかの措置を講じてきました。 それらの一部は以下のとおりです。

(i) 第 80C 条に基づく貯蓄に対する控除限度額が 1 億ルピーから引き上げられました。 10万ルピー 1.5万。

(ii) 医療保険の控除限度額が 100 万ルピーから引き上げられました。 15,000ルピー 25,000。 高齢者については、控除限度額が10万ルピーから引き上げられた。 20,000ルピー 50,000。

(iii) 障害のある個人に対する控除限度額が 1 億ルピー増加されました。 25,000。

(iv) Rs の控除高齢者向けの預金利子収入として5万円が支給された。

(v) 重篤な病気の医療費に対する高齢者の控除限度額が 1 億ルピーから引き上げられました。 60,000ルピー 1,00,000。

4. 中小企業にとってのコンプライアンスの容易さ: 中小企業は私たちの経済の根幹を構成しています。 中小企業や専門家のコンプライアンスの負担を軽減するために、政府は次の措置を講じています。

(i) 企業に対する推定課税の基準額が 1 億ルピーから引き上げられた。 10億ルピー 20億。

(ii) 個人および HUF による帳簿の維持のため、

(a) 所得基準が 1 億ルピーから引き上げられた。 120万ルピー 250万。 そして

(b) 売上高の基準値が Rs から引き上げられました。 10万ルピーに 25万ルピー。

(iii) Rs までの領収書を持つ専門家に対して推定課税が導入されました。 50万円。

5. 手頃な価格の住宅と不動産を奨励するための措置: 住宅は中産階級および下位中産階級にとって関心のある分野です。 さらに、不動産セクターは経済における雇用の創出において重要な役割を果たしています。 住宅部門の重要性を考慮し、政府はこの部門を促進するために次の措置を講じています。

(i) 自家用住宅物件の購入にかかるローンの利息控除が 1 億ルピーから増額されました。 150万ルピー 20万。

(ii) 手頃な価格の住宅プロジェクトの収入に対して 100% の控除が提供されました。

(iii) 長期キャピタルゲインの計算基準年が 1981 年から 2001 年に変更されました。

(iv) 不動産の長期利益の保有期間が 36 か月から 24 か月に短縮されました。

(v) 不動産のキャピタルゲインの計算を目的として、印紙税額の 5% のセーフハーバーが提供されました。

6. 成長と雇用創出を促進するための措置: 税制政策は、成長と雇用創出を促進する上で重要な役割を果たします。 この方向に向けて政府により多くの措置が講じられており、その一部は以下のとおりです。

(i) 新興企業に対して利益連動控除が導入されました。

(ii) 投資に関連する控除の範囲は、成長に不可欠なインフラを含む特定の新しいセクターを含めることによって拡大されました。

(iii) アーンドラ・プラデーシュ州、ビハール州、テランガーナ州、西ベンガル州の後進地域で設立された事業に対しては、投資引当金とより高額な追加減価償却が提供されました。

(iv) 雇用創出のための奨励金が拡大され、奨励金を請求する資格の条件が緩和されました。

(v) 破産および破産法 (IBC) に基づく企業の MAT 負債および損失の繰越の計算に対して給付金が提供されました。

(v) セーフハーバー規定は業界標準に合わせてさらに自由化されました。

(vi) 国内移転価格規定の範囲は、利益連動控除のある企業間の取引のみに限定されました。

(vii) パススルーステータスはカテゴリー I および II のオルタナティブ投資ファンド (AIF) に提供されました。

(viii) MAT クレジットの繰越期間が 10 年から 15 年に延長されました。

7. ブラックマネーを抑制し、現金の少ない経済を促進するための措置: ブラックマネーは私たちの経済の活力を蝕みます。 闇資金の発生と隠蔽の問題に強力かつ効果的に対処しない限り、私たちの社会における貧困と不平等の解消は達成できないというのが政府の確信である。

7.1 この目的を達成するために、隠蔽された海外資産の問題に​​対処するために、2015 年ブラックマネー (未公開の海外所得および資産) および税賦課法が導入されました。 国内のブラックマネーをターゲットにするために、ベナミ法が包括的に改正され、ベナミ財産の没収と訴追が可能となり、特に不動産におけるベナミ財産の形でのブラックマネーの生成と保有の主要な手段が遮断された。

7.2 ブラックマネーの発生に対処する最も効果的な方法の 1 つは、経済における現金取引のレベルを下げることです。 非現金経済を導入するというこの目的を推進するために、政府は数多くの措置を講じましたが、主なものは次のとおりです。

(i) Rs の現金支払いの受け入れ 2万以上の不動産取引は禁止された。

(ii) 商取引における現金取引の限度額が引き下げられました。

(iii) 慈善信託への現金寄付の基準額がルピーから引き下げられた。 10,000ルピー 2,000。

(iv) Rs のしきい値政党による現金寄付の受け入れのために2,000が導入されました。

(v) 企業向けの推定制度における非現金取引の利益率は 8% から 6% に引き下げられました。

(vi) Rs の現金取引。 200,000以上は禁止されました。

間接税

章/見出し/小見出し/関税品目

関税率

国内の付加価値を奨励する「Make in India」

コスト削減のための投入物および原材料の関税の削減

化学薬品

ナフサ

5%

4%

2910 20 00

メチルオキシラン(プロピレンオキシド)

7.5%

5%

2903 15 00

二塩化エチレン (EDC)

2%

28、70

シリカプリフォームの製造に使用される原材料: -

適用料金

繊維

5101、5105

ウール繊維、ウールトップス

2.5%

鋼およびその他の卑金属

7225、7225 19 90

CRGO 鋼の製造のためのインプット: -

5%

2.5%

7226 99 30

アモルファス合金リボン

10%

5%

8105 20 10

コバルトマットおよびコバルト冶金のその他の中間製品

5%

2.5%

資本財

82、84、85、90

以下の電子製品の製造に使用される資本財、すなわち、

適用料金

国内産業に平等な競争条件を提供するための関税の変更

食品加工

0801 32 10

カシューナッツ、壊れた

Rs. 60/kg または 45% のいずれか高い方

70%

0801 32 20、

0801 32 90

カシューナッツ

Rs. 75/kg または 45% のいずれか高い方

70%

化学薬品、プラスチック、ゴム

15、2915 70、3823 11 00、3823 12 00、3823 13 00、

3823 19 00

パームステアリンおよび遊離脂肪酸を20%以上含むその他の油、パーム脂肪酸留出物およびその他の工業用モノカルボン脂肪酸。 油脂化学品および石鹸の製造に使用するための精製から得られる酸性油

7.5%

ポリ塩化ビニル

7.5%

10%

プラスチック製の床カバー、プラスチック製の壁または天井のカバー

10%

15%

3926 90 91、3926 90 99

プラスチック製品

10%

15%

4002 31 00

ブチルゴム

5%

10%

4002 39 00

クロロブチルゴムまたはブロモブチルゴム

5%

10%

製紙産業

10%

4901 1010、4901 91 00、4901 99 00

印刷された書籍(印刷された書籍の表紙を含む)および印刷されたマニュアル

5%

繊維

5603 94 00

光ファイバーケーブル製造用止水テープ

20%

セラミック製品

6905、6907

陶磁器の屋根瓦、陶磁器の旗、敷石、炉床瓦、壁瓦など。

10%

15%

鉄鋼および卑金属製品

ステンレス製品

5%

7.5%

その他の合金鋼

5%

7.5%

その他合金鋼線(インバー以外)

5%

7.5%

家具、ドア、階段、窓、ブラインド、自動車のヒンジ等に適したベース金具、取付金具等

10%

15%

電気製品や機械

8415 90 00

スプリットシステムエアコンの室内機・室外機

10%

20%

8474 20 10

道路建設用砕石(コーン型)プラント

7.5%

8504 40

CCTVカメラ/IPカメラおよびDVR/NVRの充電器/電源アダプタ

15%

8518 21 00、8518 22 00

拡声器

10%

15%

8521 90 90

デジタル ビデオ レコーダー (DVR) およびネットワーク ビデオ レコーダー (NVR)

15%

20%

8525 80

CCTVカメラとIPカメラ

15%

20%

9001 10 00

光ファイバー、光ファイバー束およびケーブル

10%

15%

自動車および自動車部品

摩擦材及びその物品等

10%

15%

ガラスミラー(フレームの有無にかかわらず、バックミラーを含む)

10%

15%

8301 20 00

自動車に使用される種類のロック

10%

15%

8421 39 20

8421 39 90

触媒コンバーター

5%

10%

8421 23 00

内燃機関用のオイルまたはガソリンフィルター

7.5%

10%

8421 31 00

内燃機関用吸気フィルター

7.5%

10%

8512 10 00、8512 20 10、

8512 20 20

自転車または自動車に使用される種類の照明または視覚信号装置

10%

15%

8512 30 10

車のホーン

10%

15%

8512 20 90、8512 30 90、

自転車および自動車用のその他の視覚または音声信号装置

7.5%

15%

8512 90 00

自転車や自動車で使用される視覚または音声信号装置、フロントガラスのワイパー、デフロスターおよびデミスターの部品

7.5%

10%

8512 40 00、8539 10 00、

8539 21 20、

8539 29 40

ワイパー、デフロスター・デミスター、シールドビームランプユニット、その他自動車用ランプ。

10%

15%

8702、8704

車両の完成品ユニット (CBU)

25%

30%

エンジンを備えたシャーシ(第8701項から第8705項までの自動車用)

10%

15%

第8701項から第8705項までの自動車用の車体(キャブを含む)

10%

15%

電気モビリティを促進するための関税の削減

どの章でも

電気自動車専用部品 -

適用料金

特定分野における関税逆転の問題に対処するための関税の変更

2515 12 20、6802 10 00、6802 21 10、6802 21 20、6802 21 90、6802 91 00、6802 92 00

大理石のスラブ

20%

40%

どの章でも

人工腎臓、使い捨て滅菌ダイアライザー及び人工腎臓のマイクロバリアの製造に使用される原材料、部品又は付属品

適用料金

再生可能エネルギー促進のための関税引き下げ

2612 10 00

原子力発電用のあらゆる形態のウラン鉱石および精鉱

2.5%

2844 20 00

原子力発電用のU-235濃縮ウランまたはその化合物、プルトニウムおよびその化合物、混合物など

7.5%

9801

プロジェクト輸入による原子力発電所の設置に必要なすべての物品: -

適用料金

職務の合理化・撤回

2709 20 00

石油原油

Re.1/トン

84、85、または90

スイッチ、ソケット、プラグ、コネクタ、リレー等の特定電気用品

適用料金

84、85、または90

特定電気用品の製造に使用される資本財、すなわち、

適用料金

スポーツ用品の輸出促進

39、44

フォーム/EVAフォームおよび松材は、前会計年度に輸出されたスポーツ用品のFOB価格の3%まで免税輸入が許可される品目のリストに含まれています。

適用料金

防衛分野の関税引き下げ

どの章でも

防衛省または軍隊が輸入する特定軍事装備品およびその部品

適用料金

追加の収益対策

7106

銀(金またはプラチナでメッキされた銀を含む)、未加工、半製品、または粉末状

10%

12.50%

7106

銀含有率95%以下のシルバードアバー

8.50%

11%

7107 00 00

銀で被覆された卑金属、半製品以上の加工は行われていない

10%

12.50%

7108

金(プラチナメッキを含む)の未加工、半製品、または粉末状

10%

12.50%

7108

金含有率95%以下のゴールドドールバー

9.35%

11.85%

7109 00 00

卑金属または銀に金を被覆し、半製品以上の加工を施していないもの

10%

12.50%

7110

未加工、半製品、または粉末状のプラチナ[ロジウムを除く]

10%

12.50%

7111 00 00

卑金属、シルバーまたはゴールド、プラチナ被覆、半製品以上の加工は行われていない

10%

12.50%

7112

貴金属又は貴金属を被覆した金属の廃棄物及びスクラップ主に貴金属の回収に使用される種類の、貴金属化合物を含むその他の廃棄物およびスクラップ。

10%

12.50%

71または98

対象となる乗客が手荷物として輸入したゴールドおよびシルバー

10%

12.50%

道路およびインフラストラクチャー(税関)

2710

モータースピリット、通称ガソリン、高速ディーゼルオイル

1リットルあたり8ルピー

1リットルあたり9ルピー

章/見出し/小見出し/料金項目

関税率

から (%)

に (%)

輸出関税の軽減

EI なめし革

15

なめしたものとなめしていないもの、あらゆる種類の皮、皮、革

60

40

S.いいえ。

修正

1975 年の関税定率法の改正

相殺関税に関する回避防止措置を規定するサブセクション(1A)を挿入するためのセクション9の修正。

2

1975 年関税定率法第 9C 条を改正し、CESTAT の指定機関によるセーフガード関税の決定に対する控訴を認めるためのセーフガード関税の決定に対する控訴規定を設ける。

B

1975 年の関税定率法第 1 スケジュールの改正

1

1975 年関税定率法第 1 スケジュールは次のように修正されます。

2

個人使用目的で輸入された印刷書籍を第 98 章の範囲から除外するため、第 98 章の章注を修正。個人使用目的で輸入された印刷書籍には適用される関税が適用されます。

4.1962 年の税関法の主要な修正

S.いいえ。

修正

貿易促進のため

1

中央政府によって通知された者による出国マニフェストの提出を許可する [第 41 条]。

コンプライアンス向上のため

収益の利益を保護するため、または密輸を防止するために、アダールまたはその他の身元の確認および個人によるその他の遵守に関する規定を導入する [新しいセクション 99B]

事前の承認を得て、適切な警察官が、体内に分泌された没収の対象となる物品を所持している者をスキャンまたは検査できるようにし、適切な警察官によるスキャンの報告に基づいて治安判事が措置を講じることを可能にする条項 [第 103 条] 。

4

適切な税関職員に、インドまたはインド税関水域外で犯罪を犯した者を逮捕し、特定の犯罪を認知可能かつ保釈不可能なものとして扱う権限を与える [第 104 条]

5

(a) 政府歳入の保護と密輸の防止のために、適切な職員に銀行口座を暫定的に添付する権限を与える[セクション110]。

(b) 一定の条件が満たされた場合に、第 110 条に基づいて暫定的に接続された銀行口座を解除する権限を付与する [第 110A 条]。

6

詐欺、共謀、故意の虚偽記載、または義務の支払いに利用された事実の隠蔽によって文書を入手した者に対する罰則を規定する [新セクション 114 AB]

7

詐欺、共謀、故意の虚偽記載、または事実の隠蔽によって入手した文書が、5000万ルピーを超える関税の支払いに使用された場合、その犯罪を処罰することを規定する[第135条]

8

最大ペナルティの強化

C

訴訟を減らすために

9

第 28 条に基づくみなし終結手続きの対象となる事件に関しては、侵害商品に対して没収の代わりに罰金は課されないものとする[第 125 条]。

5. 物品税率の変更を伴う提案:

関税品目

関税率

基本消費税

2402 20 10

フィルター付きタバコを除く長さ65ミリメートル以下のもの

Rs. 1000 分の 5

2402 20 20

フィルター付きタバコを除く長さ65ミリメートルを超え70ミリメートル以下のもの

Rs. 1000 分の 5

2402 20 30

長さ(フィルターの長さを含み、フィルターの長さ11ミリメートルまたは実際の長さのいずれか長い方)が65ミリメートルを超えないフィルター付きタバコ

Rs. 1000 分の 5

2402 20 40

長さ(フィルターの長さを含み、フィルターの長さ11ミリメートル又は実際の長さのいずれか長い方)が65ミリメートルを超え70ミリメートル以下のフィルター付きたばこ

Rs. 1000 分の 5

2402 20 50

長さ(フィルターの長さを含み、フィルターの長さ11ミリメートル又は実際の長さのいずれか長い方)が70ミリメートルを超え75ミリメートル以下のフィルター付きたばこ

Rs. 1000 分の 5

2402 20 90

その他のタバコ

Rs. 1000 分の 10

2402 90 10

タバコ代替品のタバコ

Rs. 1000 分の 5

2403 11 10

水タバコまたはぐだくタバコ

0.5%

2403 19 10

パイプと紙巻きタバコ用の喫煙混合物

1%

2403 19 21

紙巻きビリス以外は機械を使わずに製造されています

1000 あたり 5 パイサ

2403 19 29

その他(ビス)

1000あたり10パイサ

2403 19 90

その他の喫煙タバコ

0.5%

2403 91 00

「均質化」または「再構成」タバコ

0.5%

2403 99 10

かみたばこ

0.5%

2403 99 20

噛みタバコを含む製剤

0.5%

2403 99 30

ジャルダの香りのタバコ

0.5%

2403 99 40

嗅ぎタバコ

0.5%

2403 99 50

嗅ぎタバコを含む製剤

0.5%

2403 99 60

タバコエキスとエッセンス

0.5%

2403 99 90

その他(製造タバコおよび代替品)

0.5%

2709 20 00

石油原油

Re.1/トン

特別付加消費税

22

2710

モータースピリット、通称ガソリン

1リットルあたり7ルピー

1リットルあたり8ルピー

2710

高速ディーゼルオイル

Re1/リットル

1リットルあたり2ルピー

道路とインフラの整備

2710

モータースピリット、通称ガソリン、高速ディーゼルオイル

1リットルあたり8ルピー

1リットルあたり9ルピー

注記:「基本物品税」とは、1944 年中央物品税法の第 4 別表に定められた物品税を意味します。

「NCCD」とは、2001 年財政法の第 7 スケジュールに定められた国家災害緊急事態任務を意味します。

6. サブカ・ヴィシュワスのレガシー紛争解決スキーム

S.いいえ。

提案内容

1

「2019年サブカ・ヴィシュワスレガシー紛争解決スキーム」と呼ばれる紛争解決兼恩赦スキームが、中央消費税とサービス税のレガシー訴訟の解決と和解のために導入されている。

提案された制度は、GST に組み込まれている税金、つまり中央消費税、サービス税、および租税に関する過去の紛争を対象としています。 宣言をしようとしている事件でこの法律に基づいて有罪判決を受けた人や和解委員会に申請を提出した人など、いくつかの例外を除いて、すべての人がこの制度を利用する資格があります。

この制度に基づく軽減額は、任意開示事件以外の場合、関係する納税額に応じて、納税額の 40 パーセントから 70 パーセントまで異なります。 この制度により、利息や違約金の支払いも免除されます。 任意開示の場合、利息の免除と開示された納税額全額の支払いに対する罰金に関する救済が行われます。 この制度に基づいて釈放された者も、訴追の責任を負わないものとする。

この制度は、納税額の納付方法、延滞、納付方法等の制限について定めており、通知する日から利用可能となります。 制度に関する手続きの詳細および規則は、追って通知されるものとします。

7. 物品サービス税規定の変更を伴う提案:

S.いいえ。

2017 年中央物品サービス税の改正

貿易または消費者を促進するため

1

前会計年度の年間売上高が最大 500 万ルピーのサービスのサプライヤーまたは混合サプライヤー (以前の構成スキームの対象外) に対して構成スキームを提供します。 [セクション10]

2

免除基準額をルピーから強化する。 200万ルピーを超える金額商品の供給者には400万ルピー[第22条]。

3

組成物ディーラーによる年次ベースの利益の提供と四半期ごとの税金の支払いを提供する[セクション 39]

4

指定された供給者は、受信者に電子決済の指定されたモードのオプションを強制的に与えなければならないと規定する[新セクション 31A]。

5

長官に提出期限を延長する権限を与える

6

登録者に対し、電子現金台帳内のある責任者から別の責任者に金額を転送するための機能を提供する [第 49 条]

7

純現金納税義務のみに利子を課す規定 [第 50 条]

8

中央政府が州税の還付額を納税者に支払えるようにする [第 54 条]

9

事前裁定のための国家控訴局の規約、資格、任命、任期、業務条件、および控訴の提出および命令の是正の手順を規定する。 国内上訴当局に民事裁判所と同等の権限を与える[第95条、第101A条、第101B条、第101C条、第102条、第103条、第104条、第105条、第106条]

B

コンプライアンス向上のため

10

特定クラスの既存/新規納税者に対する必須の Aadhaar 認証の規定 [セクション 25]

C

その他

11

国家暴利行為防止当局に暴利行為額の 10% に相当する罰金を課す権限を与える [第 171 条]

GST 法の変更案は、各 SGST 法も各国によって改正された後、通知される日付から発効するものとします。

GST 控除後の GST 税率の大幅な引き下げ

(2017年7月1日から2019年6月30日まで)

2017 年 1 月 7 日以降、商品およびサービスの幅広いグループにおける GST 税率の引き下げは次のとおりです。

昇格

人造短繊維の糸

サービス

I. 28% ~ 18%

II. 18%~12%

Ⅲ. 18% ~ 5% (*ITC なしの場合は 5%) –

IV. 不動産分野向けの特別パッケージ –

V. 免除

***

NDTV.com で最新ニュースをライブで追跡し、インドおよび世界中からニュースの最新情報を入手してください。

ライブニュースを見る:

私たちに従ってください:

パート A 10 年間のビジョン 5 兆ドルの経済 尊敬される議長 グラミン バーラト卿 / インド農村部 ウッジュワラ ヨジャナとサウバギャ ヨジャナ マントリ マツィヤ サンパダ ヨジャナ (PMMSY) – シャリー バーラト / インド都市部 若者の暮らしやすさ ナーリ トゥ ナラヤニ / 女性 インドのソフトパワーバンキングおよび金融セクター パートB 106. 直接税 107. 108. 109. 110. サンライズおよび先端技術分野への巨大投資 111. 電気自動車 112 新興企業 113. 114. 115. 116. 手頃な価格の住宅 117. NBFC 118. IFSC 119 . 証券取引税(STT) 120 簡素化と生活の容易さ 121. PAN と Aadhaar の互換性 122. 所得税申告書の事前記入 123. 顔の見えない電子査定 124. 125. デジタル決済 126. 歳入動員 127. その他の措置128. 間接税 129. 一つの国、一つの税、一つの市場。 130 131 132 133 134 135. 136 137 138 139 140 141 142 143. 予算演説パート B の付録 直接税提案: 1. 課税ベースの拡大と深化 2. 非現金経済を促進するための措置 3. 税制上の優遇措置 4. 優遇措置5. 国民年金制度(NPS)加入者へのインセンティブ 6. 税金乱用の防止 7. 合理化措置 最近の直接税への取り組み: 2013-14 会計年度から 2018-19 年度までの期間の直接税徴収 会計年度合計 (Rs.億) 成長 (%) NO. 2013-14会計年度から2018-19会計年度までの納税者数* 納税者の増加率 (%) 関税率の変更に関する間接税提案: 章/見出し/小見出し/関税品目 関税率 国内付加価値の促進、「メイク・イン・インド」 投入物および原材料に対する関税の削減コスト削減のための化学品 繊維 鉄鋼およびその他の卑金属 資本財 国内産業に公平な競争条件を提供するための関税の変更 食品加工 化学品、プラスチックおよびゴム 紙産業 繊維製品 セラミック製品 鉄鋼および卑金属製品 電子製品および機械 自動車および自動車部品 削減電動モビリティ推進のための関税 特定分野における関税逆転の問題に対処するための関税変更 再生可能エネルギー促進のための関税引き下げ 関税の合理化・撤回 スポーツ用品の輸出促進 防衛分野の関税引き下げ 追加の歳入対策 道路・インフラ輸出関税率の変更を伴うセス (税関) 提案: 章/見出し/小見出し/ 関税品目 関税率 (%) から (%) への輸出関税の削減 1975 年関税法改正 S. No. 修正A 1975 年関税定率法の改正 1975 年関税定率法の第 1 スケジュールの改正 4. 1962 年関税法の主な改正 S. No. 改正 貿易の円滑化のため コンプライアンスの改善のため 7 C 訴訟の削減のため 5. 提案物品税率の変更を伴う: 関税品目 基本物品税に対する税率 特別追加物品税 道路およびインフラストラクチャのセス 注: 6. サブカ ヴィシュワス レガシー紛争解決スキーム S. No. 提案の詳細 7. 物品および物品の変更を伴う提案サービス税条項 : S. No. 2017 年中央物品サービス税の改正 A 貿易または消費者の促進のため B コンプライアンスの改善のため C その他 GST 控除後の GST 税率の大幅な引き下げ (2017 年 7 月 1 日から 6 月 30 日まで) 、2019) 2017 年 1 月 7 日以降、商品およびサービスを大まかに分類した場合の GST 税率の引き下げは次のとおりです: 物品 28% ~ 18% 28% ~ 12% 28% ~ 5% 18% ~ 12% 18% ~ 5% 12% ~ 5% 3% ~ 0.25% 免除およびその他の変更 サービス I. 28% ~ 18% II. 18%~12% Ⅲ. 18% ~ 5% (*ITC なしの場合は 5%) – IV. 不動産セクター向けの特別パッケージ – ITC なしで 1%。 V. 免除
共有